BATが考えるサステナビリティ

全ての事業活動の中核と最前線にサステナビリティを据えています

BATの考えるサスナビリティとは、消費者、社会、従業員、投資家といったすべてのステークホルダーとともに共通価値を創造し、「A Better Tomorrow™ (より良い明日)」を築くことです。その実現のため、事業活動を通じて、健康に与える影響を低減することを重点テーマとしています。同時に、気候変動への対応と環境保全をより重視し、社会へのインパクトを高め、グループ全体で強固なコーポレート・ガバナンスを確保することにも取り組んでいます。

BATは20年以上にわたり持続可能な社会の実現に向けた課題に取り組んでおり、その成果は第三者機関により高く評価されてきました。サステナビリティに対するBATのアプローチの強みは、私たちの長期的な事業の持続可能性と価値創造を推進する重点テーマを特定し、理解するための強固なプロセスです。毎年、幅広いステークホルダーと対話し、何が最も重要かを理解するとともに、継続的なリスクモニタリング、調査、ベンチマーキングによってこれを補完しています。

重点テーマ

H

事業における健康への影響低減

E

環境保全

  • 気候変動
  • 循環型経済
  • 生物多様性と生態系
  • 水資源
S

ポジティブな
社会インパクト

  • 人権
  • 農家の生計
  • 人、多様性と文化
G

コーポレート
ガバナンス強化

  • 責任あるマーケティング
    活動と透明性の高い
    コミュニケーション
  • 倫理と誠実さ
  • 持続可能なガバナンス

全てのステークホルダーとともに

  • 消費者
  • 社会
  • 従業員
  • 投資家

BATグループの主な目標

  • 事業における健康への影響低減
    • 紙巻たばこ製品からの移行施策などを通して、2030年までに非燃焼式製品の消費者を全世界で5,000万人に
  • 環境保全
    • 2050 年までに、バリューチェーン全体でカーボンニュートラルを達成
    • 使い捨てプラスチックを排除し、プラスチック包装を2025年までにリサイクル可能に
    • 2030年までに、再生可能エネルギー比率100%を達成
    • 取水量を2025年までに35%削減
  • ポジティブな社会インパクト
    • 女性管理職の割合を2025年までに45%に
  • ガバナンス
    • ロビー活動および関与に関する方針を含む、業務遂行規準(SoBC)を100%遵守
    • マーケティング国際原則(IMP)*¹と未成年*²アクセス防止(YAP)ガイドラインを100%遵守

外部からの評価・表彰

ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)

世界有数のサステナビリティ格付けである「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)」の構成銘柄に20年連続で選定されています。また、たばこ会社で唯一、DJSIトップ10%で構成されるDJSI「ワールド・インデックス」にも選定されています。

2021年の総合スコアは、全産業平均を43ポイント上回り、たばこ産業では24項目中11項目でトップの評価を受けました。項目は「サプライチェーンマネジメント」、「人権」、「労働慣行」が含まれます。

Dow Jones Sustainability Indices

S&Pグローバル

S&Pグローバル社が世界の主要企業を対象にサステナビリティ/ESG の取り組みを評価し、優れた企業を掲載する「2021サステナビリティ・イヤーブック(The Sustainability Yearbook 2021)」において、たばこ分野で唯一、最高評価の「ゴールド・クラス」に認定されています。

グローバル・トップ・エンプロイヤー

BATグループは、オランダ・アムステルダムに本部を置き、世界中の企業の人事制度や雇用環境を評価・認証する第三者認証機関、トップ・エンプロイヤー・インスティチュート(Top Employers Institute)により「グローバル・トップ・エンプロイヤー(Global Top Employers)」として認定されました。

2022年は、123の国と地域から1,800以上の組織が同機関にトップ・エンプロイヤーとして認証されています。その内、グローバル・トップ・エンプロイヤーとして認定された企業はわずか11社のみで、BATはその一つです。

*1 マーケティング国際原則(IMP)とは、BATのマーケティング活動の主な指針を示す独自原則です。詳しくはたばこ製品のマーケティング活動に関する考え方のページをご覧ください。
*2 2022年4月からの民法上の成年年齢の定義刷新に基づき、「未成年」は日本国内においては法に定められる喫煙が可能となる年齢(満20歳)に達した/達していない者を指します。

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